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自賠責保険請求−請求区分】

請求区分

請求区分には、【傷害】、【後遺障害】、【死亡】の3つがあります。

請求区分と支払限度額



 【 傷   害 】  120万円
 【 後遺障害 】  4,000万円〜75万円(等級により異なります)
 【 死   亡 】  3,000万円

自動車事故によって受傷し、そのために損害が生じたときは、その損害はすべて賠償されなければなりませんが、被害者を救済するための自賠責保険だけで、これをおしなべて無制限に保障することはできません。

そこで、政令によって最高限度額が定められ、
その範囲内で賠償の対象となる損害の種類と支払限度額を定めています。


■ 傷害による損害

      ☆★ 支払限度額 120万円 ★☆

傷害事故の場合は、治療関係費、文書料その他の費用、休業損害および慰謝料が支払われます。

 なお、物的損害については支払われませんが、被害者が負傷した際、義肢・メガネ等身体の機能を補う物が破損した場合には、例外的にその費用についても支払われます。


■ 後遺障害による損害

      ☆★ 支払限度額 4,000万円〜75万円(等級により異なります) ★☆

後遺障害とは、受傷した傷害が治ったときに、身体に回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。

具体的には自賠法施行令別表第一または第二に該当するものです。

身体に残った障害の程度に応じた等級によって、逸失利益および慰謝料等が支払われます。


■ 死亡による損害

      ☆★ 支払限度額 3,000万円 ★☆

死亡事故の場合は、
葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われます。





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