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【特殊車両通行許可】

特殊車両通行許可

 一般的制限値等を超える車両を通行する場合や
                輸送する貨物が特殊な場合に必要な許可です。

 ★ オンライン申請で、全国対応です。 ★

当事務所では、『特殊車両通行許可』のオンライン申請に対応していますので、
日本全国から申請のご依頼をして頂くことができます。


■ 特殊車両とは

車両の構造が特殊な車両や、輸送する貨物が特殊な車両で、
ある一定の規格(以下、「一般的制限値」という)を超えたり、

橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を
『特殊な車両』 といいます。

上記の『特殊な車両』が、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要となります。


■ 特殊車両通行許可に要する審査期間

許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、

その申請の内容が

  1.申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
  2.申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
  3.申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合

には、申請書記載の「受付日」から次のとおりとなっています。

     新規申請、変更申請の場合   3週間以内
     更新申請の場合          2週間以内

例外的に、申請経路に一切国道を通行しないなど、国道事務所の管理している道路がない場合は国交省オンラインシステムが利用できないため、ご相談となります。






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定義名
定義の解説

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