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【建設・宅建業関係−タイトル】

建設・宅建業関係

申し訳ありません。・・・ただ今鋭意製作中です。

■ 建設業

建設業を営もうとする場合、軽微な建設工事を除いて、建設業許可が必要です。
許可は、次のような区分となっています。

営業所の場所による区分

  • 知事許可       ・・・1つ   の都道府県に営業所がある場合
  • 国土交通大臣許可 ・・・2つ以上の都道府県に営業所がある場合

建設業の種類(業種)による区分

  • 一式工事業・・・土木工事業、建築工事業の2種類
  • 専門工事業・・・大工工事業、とび・土工工事業など26種類

工事を下請けに出す場合の金額による区分

  • 特定建設業・・・3,000万円以上
  • 一般建設業・・・3,000万円未満

許可の有効期限は、5年間なので、引き続き建設業を営もうとする場合には、更新手続きをする必要があります。

 【建設業の種類】土木工事業、○○工事業という28種類の業種

■ 宅地建物取引業

宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要となります。

免許の有効期間は、5年間です。
したがって、5年ごとに免許の更新申請をする必要があります。


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 【定義】定義の解説



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