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公益・一般法人設立−中間法人の移行手続】

中間法人の移行手続

中間法人については、現行公益法人の移行制度のような特例はありません。
現行の中間法人法は廃止となりますが、だからといって、中間法人を解散しなければならないというわけではありません。

有限責任中間法人は、
施行日に何らの手続を要せずに、当然に一般社団法人として存続。

無限責任中間法人は、
施行後1年以内に、定款の変更や債権者保護の手続をすることにより、一般社団法人に移行が可能。一般社団法人の設立手続が必要で、手続をしないとそのまま解散。

■ 有限責任中間法人

  • 有限責任中間法人の定款が、一般社団法人の定款とみなされる。
  • 施行後最初に招集される社員総会の終結時まで従来の中間法人○○の名称を使用可能。
  • 総会で名称など定款の変更の承認を受けた後は、「一般社団法人○○」となる。

■ 無限責任中間法人

  • 定款が一般社団法人の定款とみなされるが、施行後1年以内に変更を決議。
  • 債権者保護手続(1ヶ月以上の異議申立期間を公告)。
  • 名称は、一般社団法人設立まで「無限責任中間法人」のまま。
  • 移行のための解散登記と一般社団法人の設立登記を同時に行う。


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定義名
定義の解説

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