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相続・遺言の相談/書類作成−遺言の方式】

遺言の方式

遺言は、民法で規定された方式に従わなければ無効になってしまいます。

一度作成した遺言の内容は、その後、修正できないわけではなく、書き直すことができます。したがって、遺言者は、最新の意思を反映することができるのです。
ただし、修正するためには遺言の方式にしたがって行う必要があります。

遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回できます。
(民法1022条)

遺言の内容に関わらず、相続人のうち配偶者、直系卑属、直系尊属には、一定の「遺留分」が認められています。


■ 普通方式

遺言の方式のうち、一般的な方式です。

種 類 特  徴
自筆証書遺言 遺言者が全文・日付を自書し、署名・押印。 証人不要。
公正証書遺言 公証人に遺言の趣旨を口授。 証人2名が必要。
秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名・押印し、封紙に公証人の公証を受ける。 公証人1人及び
証人2名が必要。

夫婦連名で遺言書を作成するなど、共同遺言は禁止されています。





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定義名
定義の解説

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