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相続・遺言の相談/書類作成−相続の種類】

相続の種類

相続が開始した場合には、相続人は3ヶ月以内に相続についての意思表示をしなければなりません。(民915-T)

相続は、財産を取得するだけでなく、債務の負担も伴います。
 そのため相続人には、相続財産を調査して、相続についてどのような意思表示をするかを考慮するために、3ヶ月の熟慮期間が与えられます。

 いったん、承認・放棄がなされると、熟慮期間中であっても、撤回はできないので、注意が必要です。

 【熟慮期間】自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内

  承  認 放 棄
単  純 限  定 相続放棄
意義 被相続人の権利義務を、無限に承継する。 相続財産の限度で、
債務を弁済する。
相続の拒否
方式  単純承認の意思表示。
 熟慮期間内に、
 限定承認または放棄を
 しなかったときなど。
 (法定事由)
 相続人全員が、
 共同してのみ可能。
 相続開始後でなければ
 出来ない。
家庭裁判所 -  財産目録を作成・提出。
 申述。
 申述。
効果 被相続人と相続人の財産は一体となる。 相続財産と相続人の固有財産の独立性は維持される。 放棄者は、初めから相続人ではなかったとみなされる。


■ 単純承認

熟慮期間中に、後述の「限定承認」も「放棄」もしない場合には、この単純承認となります。

被相続人の権利・義務を無限に承継する相続です。
「無限に」とは、例えば、相続財産だけでは相続債務を弁済できないとき、相続人は自分の他の財産も弁済に当てるということです。

  • 限定承認も、放棄もしない場合。
  • 家庭裁判所への申述などは不要です。

■ 限定承認

相続によって得た財産の限度で、債務を弁済する。

熟慮期間をもってしても、被相続人の相続財産が債務超過かどうか不明の場合は、相続人に適している相続方法ともいえるが、共同相続人があるときは全員共同してしか限定承認が出来ない。

  • 相続人全員が、共同してのみすることが出来ます。
  • 家庭裁判所への申述を要します。

■ 放棄

相続の放棄をすると、その相続人は初めから相続人とならなかったとみなされ、
放棄者を相続人の数に算入しないで計算します。

  • 相続の開始前には出来ません。
  • 家庭裁判所への申述を要します。


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